「機関紙連合通信社」は労働組合や市民団体の新聞編集向けに記事を配信しています

    特別加入制度に「異議あり」/ウーバーイーツの労組が会見/「企業負担の労災保険適用を」

     インターネットを通じて仕事を請け負う〃ギグワーカー〃と呼ばれる個人事業主について、政府は労災保険の特別加入制度の対象を広げる方向で検討している。これに対し、料理配達員でつくるウーバーイーツユニオンは「異議あり」と主張。同ユニオンの土屋俊明委員長は5月24日の会見で「配達員が保険料を自己負担する特別加入ではなく、企業負担による一般の労災保険を適用すべき」と訴えた。

     フリーランスの労災補償問題は現在、厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会で審議されている。

     雇用労働者は、事業主負担による国の労災補償制度が適用される。一方、建設業の一人親方や個人タクシー運転手などについては、労働者に準じて保護すべきとして、任意の特別加入制度が適用されている。保険料は自己負担だ。今年4月には、芸能従事者やアニメーターにも対象を広げた。

     

    ●当事者の声を聞け

     

     会見で川上資人弁護士は「企業が労働力を利用して利益を上げているならば、その営利活動に伴って発生した危険についても企業が責任を負うべきという理念で運営されているのが労災保険制度。企業が1円も負担せず、配達員だけが自己負担する特別加入制度でいいのか。これでは、労災事故をなくそうという企業のモチベーションが働かない」と批判した。併せて、労政審の部会が当事者である配達員の意見を聞いていないことも「いかがなものか」と問題視した。

     現場の配達員は「フリーランスの多くは収入が少なく、保険料を自己負担する特別加入制度に入れるかどうか。入れば生活がきつくなる」と語った。

     特別加入でも「ないよりまし」という声があることについて、土屋委員長は「未加入の状態で事故に遭えば補償はない。それは『入ってなかったあなたが悪い』と自己責任にされてしまう恐れがある。企業負担でみんなが入れる制度が必要」と述べた。

     

     〈メモ〉労働者保護になるか

     

     一般にフリーランスといっても、発注事業者(企業側)への従属性が強いケースもあれば、弱いケースもある。ウーバーイーツの場合は報酬が一方的に決められ、仕事を断ると次の仕事を回されなくなるなど「高度の従属性がある」(同ユニオン)として、一般の雇用労働者と同じ労災保険制度への加入を求めている。

     実際、欧米では料理配達員について、最低賃金の適用など労働法による保護の対象にしようという流れが生まれている。日本でもそうした方向での検討が期待される。

     そんな中、特別加入制度の拡大は労働者保護策の一環のようにも見えるが、実は労働法適用の足かせになる恐れもある。

     事業主側は「特別加入制度に入った以上、あなたたちは雇用労働者ではない。だから労働法は適用されない」といった主張を強めてくるだろう。

     これでは権利拡充にとって、むしろマイナスである。部会での検討に当たっては拙速を避け、当事者の声を含めて慎重に対応することが求められる。

     

    〈写真〉「特別加入制度では不十分」と訴える土屋委員長(中央、5月24日、都内)