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    老後に備える――医療・健康保険(2)/子どもの被扶養者になるには

     現役時の健康保険を任意継続した場合も、国民健康保険に加入した場合も、結構な保険料が必要になる。この負担をゼロにする方法がある。社会保険に加入する家族の被扶養者になることだ。ただし、年金(収入)額が一定額未満であることなどの条件がある。

     被扶養者の対象は3親等以内の親族。配偶者や子どもの被扶養者になる際は、同居・別居を問われないが、子どもの配偶者の扶養に入る場合は、同居に限られる。

     60歳以上の人が被扶養者になる場合、収入は180万円未満。これは個人ごとに適用される。例えば、夫の年金収入が月額15万円(年間180万円)以上であっても、妻の年金が月額15万円未満なら、妻だけが子どもの扶養家族になることも可能だ。

     ただし同居の場合、被扶養者の収入は、扶養する人の収入の半分未満であることが原則。年金収入が年間160万円ある人が、年収300万円しかない子どもの扶養家族にはなれない。

     また、別居の場合は、仕送りを受けていて、扶養者に養われている実態が必要になる。仕送り金額が年金収入より少ない場合には、扶養の対象外だ。