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    老後に備える――医療・健康保険編(6)/後期高齢者医療制度(窓口負担)

     70~74歳の高齢者が医療機関の窓口で支払う自己負担の割合はかつて1割だったが、3年前から順次引き上げ中。来年度からは、一般的な所得層が2割負担、現役並み所得者が3割負担になる。後期高齢者医療制度に入る75歳以上からは、一般・低所得者が1割、現役並み所得者が3割負担だ。

     高齢者の所得が「一般」か「現役並み」かについては(1)住民税課税所得(2)収入額――の二つの基準で判断される。(1)の住民税課税所得は、収入金額から必要経費やさまざまな所得控除(年金控除や社会保険控除など)を差し引いた金額。この課税所得が145万円未満なら「一般」または「低所得」の区分となる。これを超えた人が現役並み(3割負担)。夫婦の一方が現役並みに区分されると、2人とも3割負担になることに留意したい。

     ただし、(1)の基準で現役並み(3割負担)と判定されても、(2)の収入額基準で一般(1割負担)に再認定される場合がある。経費や控除を差し引く前の収入金額が383万円(夫婦では520万円)未満の場合だ。再認定は、市区町村への適用申請が必要なので、忘れずに手続きを。