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    〈老後に備える〉介護保険の基本(4)/費用の軽減を図る措置

     厚生年金の平均受給額は15万円前後。一方、費用の安い特別養護老人ホームでも、個室なら負担は月12万~13万円は普通で、この他に日常の生活費が必要になります。まともに支払ったら生活破綻は必至です。

     そこで介護費用の軽減を図る制度が用意されています。利用者本人が受けられるものとして負担限度額認定制度(補足給付)や高額介護サービス費制度が用意されています。

     食費や居住費(家賃)は全額自己負担が原則。この負担を収入に応じて減額するのが補足給付です。例えば、住民税非課税世帯で年収80万円以下の人がユニット型個室を利用した場合、食費や入居費の支払いが月6万円強の減額に。年間だと70万円以上の負担軽減です。

     しかし、2015年8月から補足給付認定の基準に「預金・資産の額が1千万円以下」(夫婦は2千万円以下)などが追加されました。減額対象者を絞るため条件が厳しくなっています。

      高額介護サービス費制度は、医療費の高額療養費制度と同様です。介護サービス費が高額になった場合、上限を超えた分が戻ってくる制度。所得に応じて、上限額が異なります。

     この他、施設側が申請するものとして、利用者負担軽減措置制度があります。