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    残業、月65時間で認定を/過労死弁護団が基準緩和要請

     過労死弁護団全国連絡会議は5月23日、労災認定に必要な残業時間の引き下げなど、過労死認定基準の見直しを求める意見書を厚生労働省に提出した。脳・心臓疾患は2001年、心理的負荷による精神障害は2011年以降、基準を改定していない。2014年の過労死等防止対策推進法制定をはじめ、職場の変化、労災認定の運用実態、労災認定訴訟の判例、医学的な知見などを踏まえた改定が必要と訴えている。

     脳・心臓疾患をめぐる時間外労働について、発症前2~6カ月で月80時間以上、直前1カ月で月100時間以上の「過労死ライン」を月65時間程度に引き下げるべきと提起。1日3時間程度、月60時間程度の時間外労働は発症との関連性が強いという、厚労省の脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会の医学研究報告を反映させた。その上で、月65時間以下でも、不規則勤務や作業環境など、労働時間以外の負荷要因も踏まえて総合評価すべきとし、精神障害も月65時間程度で起因性を認めるべきとしている。

     松丸正代表幹事は提出後の記者会見で「深夜交代勤務など過重性を総合的に評価し、時間外労働が月80時間以下でも労災を認めた判例はある。今の認定基準は判例を十分踏まえていない」と批判した。

     ダブルワークの場合、複数の事業所の労働時間を合算して認定していたが、近年は事業所単位で評価する傾向が目立つことも問題視した。同幹事は若者のダブルワークは生活苦という社会問題が背景。事業所単位の評価は見直すべきだ。かつては合算で補償されており、不公平」と述べた。