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    ハラスメント行為禁止の明記を/日本労働弁護団が集会/「実効性ある法制化が必要だ」

     日本労働弁護団が11月22日、職場のハラスメント防止法をつくろうと呼びかける集会を都内で開いた。労働組合の代表や弁護士、パワハラ被害を受けた当事者らが「防止の措置義務だけでなく、禁止規定を伴う実効性ある法制化が必要」と訴えた。

     連合の黒田正和雇用平等局長は「ハラスメントそのものを禁止し、損害賠償請求の根拠規定になるようにする必要がある」と述べた。UAゼンセンの森田了介常任中央執行委員は「(顧客からの)悪質クレームなど第三者からのハラスメントに対する法制化も必要。ガイドライン(指針)だけでは足りない」と強調した。

     「メディアで働く女性ネットワーク」の林美子代表は「厚労省方針はパワハラ規制についてセクハラと同じ措置義務にするという内容。措置義務ではセクハラを防げていない。禁止規定が必要」と話した。

     集会では、職場のハラスメント行為全般を禁止する、独立した防止法が必要と訴えるアピールを採択した。

     

    〈写真〉労働弁護団の棗一郎幹事長は「ハラスメント防止法を作って被害を根絶していく絶好のチャンスだ」と訴えた(11月22日、都内で)