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    「関電の安全思想に根拠なし」/大飯原発止めた樋口元裁判長/民家の耐震基準より低い?

     関西電力大飯原発3、4号機(福井県)について、2014年に運転差し止めの判決を言い渡した福井地裁の樋口英明裁判長(17年に退官)が11月12日、都内で講演した。判決を振り返り「関電は一般住宅の耐震設計基準よりはるかに低い地震しか想定していなかった。非科学的であり、危険な原発を扱う者として許されないと思った」と語った。

     講演は、全労連や全日本民医連などでつくる「原発をなくす全国連絡会」の学習会で行われた。「大飯原発差し止め判決から学ぶ」がテーマ。

     

    ●争点はとてもシンプル

     

     樋口さんによれば、裁判の争点は震度6以上の地震が発生するかどうかだった。大雑把な「震度」ではなく、地震の強さを表す単位「ガル」を使用し、「700ガルを超える地震は来ない。超えたとしても1260ガル以下なら対応が可能」という関電の主張が正しいかが争われたという。

     「原発に関する難しい科学的知識は不要で、争点はとてもシンプルだと気付いた。求められたのは良識と理性だった」

     700ガルを超える地震は来ないという関電の主張については、08年の岩手宮城内陸地震(4022ガル)や11年の東日本大震災(2933ガル)をはじめ、700ガル超えが2000年以降だけで10回あることを紹介。「このレベルの地震は日本では普通に起きているということ。大飯原発のある地域にだけ来ないとは言えない」と指摘した。

     

    ●私たちの世代で解決を

     

     住宅メーカー、三井ホームの耐震基準は一律5115ガル、住友林業も3406ガルを想定しているとし「民間住宅を建てる際の耐震基準よりはるかに低い基準で危険な原発を設計することは許されない」と強調した。

     地震学の限界にも言及した。実験や観察ができず、データも限られる学問である以上、科学的に地震を予知することは本来的に不可能で、「実際、わが国の地震学会は大規模地震の発生を一度も予知できていない」と述べた。そうした不十分な地震学に依拠するのではなく、現実に起きている地震を直視することこそ必要という主張である。

     樋口さんは、重大事故は現実的で切迫した危険だとした上で「それを知った私たちの世代が解決しなければならない問題だ」と呼び掛けた。

     

    〈写真〉樋口英明元裁判長

     

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    コメント: 1
    • #1

      くろ仮名 (水曜日, 07 2月 2024 10:59)


      絶望と恐怖 by樋口英明
      私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
      これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)

      弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
      裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。

      国家賠償訴訟「訴訟の場での虚偽は、不適切なものとは到底みとめられない」(平成24年ワ第159号)事件を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
       裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。

      その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)

      近年、再審請求しました。
      再審請求では当然に憲法違反を詳細に訴えたのですが、再び「憲法違反の記載ない」を理由に決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)

      絶望と恐怖があるのみです。
      日本は、法による支配(人権擁護)してますか?

       さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、当の訴訟詐欺を助長し加担するかのように「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と被害者に言い渡し敗訴としたのは、樋口英明 です。
      あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決をいつも言い渡して来たのですか?
       この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。