「機関紙連合通信社」は労働組合や市民団体の新聞編集向けに記事を配信しています

    全国で154人が2次訴訟/郵政ユニオン/格差是正めざす20条裁判

     正社員との労働条件の不合理な格差は労働契約法20条に違反するとして、日本郵便で働く有期契約労働者154人が2月14日、全国7カ所の地方裁判所に提訴した(長崎は18日提訴)。原告は郵政産業労働者ユニオンの組合員で、2014年の提訴に次ぐ2次訴訟。正社員に支給されている手当など8種(表)について損害賠償を求めている。請求額は合計約2億3千万円。

     1次訴訟では、有期契約の組合員11人が提訴し、住宅手当や有給の夏期、冬期休暇などの不支給を不合理とする判決が示されている(最高裁で係争中)。会社側は判決が認めた手当を廃止するなどして、格差是正を事実上、拒み続けている。郵政ユニオンは昨年8月、希望する組合員に対し各種手当の差額を支払うよう会社に要求書を提出したが、応じなかったため、集団訴訟に踏み切った。

     同日の会見で原告側代理人の棗一郎弁護士は、賞与の格差を不合理と認める判例が少ないことを問題視した。「正社員と非正規で20倍近い賞与格差があるのはおかしい。この格差が縮まれば、非正規雇用の生活はかなり楽になる。有給の病気休暇もあれば、安定して働ける」と述べた。

     その上で、先行する訴訟で是正が認められた住居手当について「会社は日本郵政グループ労働組合(JP労組)との労働協約で廃止した。郵政ユニオンの組合員にはその協約の効力は及ばないため、就業規則の不利益変更の争いになる」と指摘した。

     

     

     郵政ユニオンの日巻直映委員長は「(先行する裁判で)勝ち取った前進的な判決の成果を広げる訴訟だ。非正規差別を許さず、正規と非正規が一致団結して挑んだ闘いであり、勝利したい」と決意を表明した。

     埼玉県内で20年近く勤務する原告は「正社員の処遇を下げて非正規に合わせるのは納得がいかない。先の判決で勝ち取った分を非正規に波及させない会社の姿勢に強い怒りを感じている」と訴えた。

     

     今回の訴訟では、東北と北海道の原告が寒冷地手当を請求する。岩手の郵便局で働く原告は「自分の地域で正社員には1万円以上の寒冷地手当が出る。同じ仕事で、同じ雪道を走っても非正規はもらえない。ずっとおかしいと思っていた」と語った。

     

    コメントをお書きください

    コメント: 5
    • #1

      たか (金曜日, 05 6月 2020 06:51)

      正社員の手当てを廃止して、非正規に合わせるって凄い会社だな

    • #2

      ゆー (月曜日, 22 6月 2020 15:14)

      仕事はいい方向を目指せと言うのにこういう待遇は悪い方に向かう。なら仕事もちゃんとやらなくていいよね?ってなる。仕事ちゃんとやれと言うなら待遇もちゃんとやれって思う。手当て廃止を続けるならみんなで一斉に集団退職してやり返そう!これが会心の一撃。そして理想。

    • #3

      マサキ (日曜日, 20 9月 2020 13:11)

      57歳のアソシエイト職員です。郵政公社からのアルバイトで10年近くになりました。お盆と正月の賞与が公社の時と同じくらいで6万円くらいもらっています。深夜勤フルタイム働いて賞与が寸志なのは上場企業としてはおかしいと思います。公社感覚が抜けていないと思います。

    • #4

      アキラ (金曜日, 02 10月 2020 09:41)

      祝日が非番となり、祝日が非番とならない正社員より労働時間が長くなります。その点は正社員より会社に貢献しているとも思えるのですが

    • #5

      通りすがり (火曜日, 23 2月 2021 23:30)

      郵便局によって違うだろうけれど、仕事内容がバイトと社員でまったく同じなのがまず変だよね。
      バイク配達のアルバイトにも夜勤や日曜出勤やマイナンバーカードなどの書留郵便の取り扱い(誤配達をした人がテレビで謝罪会見するくらい重要な仕事)をやらせ、かんぽ生命の問題が大事になる前はアルバイトにも自爆営業の強要があった。
      給与が違う分、仕事内容の負担も変えるべき。